フリーランチは、設計事務所の経営者や代表の方向けに、労働条件の決め方や適切な働き方の制度設計までサポートをおこなっています。このページでは、三六協定の届け出内容や提出方法についてまとめています。

三六協定の届出は必ず必要なのか

通常、法定労働時間は1日8時間、1週40時間と定められており、これを上回る労働は労働基準法で禁止されています。しかし、時間外労働が全く無いようにするのはどんな企業にも難しいでしょう。

そこで、三六協定の締結・届出をおこなうことで、適法に時間外労働・休日労働を行うことができるようになります。
残業をする会社は、アルバイトを含み、労働者1人からでも届出が必要になるため、基本的に全ての会社に影響する協定といえます。

三六協定の届出は必須と明記されているわけではないため、小さい会社などでは気づかずに届け出ないことも多いようです。知らないうちに労働基準法違反を犯しているといった事態を避けるためにも、届出は必ずおこないましょう。

三六協定の届出内容とは

企業が社員を採用する時には、社会保険の届出の他に、三六協定の届出が発生しますが、その内容とはどのようなものでしょうか。主な内容についてまとめています。

時間外労働をさせる必要のある具体的事由時間外労働をさせる必要のある具体的な理由を記入します。
延長することができる時間法定労働時間を超えて、延長する期間と時間です。
1日、1日を超え3か月以内の期間及び1年間について協定します。
ここで設定した時間は少しでも超えて労働させることができないため、余裕を持った時間設定が必要です。
休日労働をさせる必要のある具体的事由休日労働をさせる必要のある具体的な理由を記入します。
労働させることができる休日法定休日のうち、休日労働をさせる日数です。
期間協定の有効期限です。長さに制限はありませんが、多くの企業では1年間とし、都度締結・更新しています。

特別条項として、上記で定めた限度時間を超えた労働が必要になる場合に、特別の事情を明記した上で、特別延長時間を定めることができます。特別の事情については、臨時的なものをできる限り具体的に定める必要があります。注意が必要なのは、普通の時間外労働と、休日労働が別になっている点です。雇用契約として結んでいる、所定労働時間と所定休日以外で労働させる時間や日数を、それぞれ明示する必要があります。

三六協定に特別条項が必要な場合とは

三六協定で定めた限度時間(たとえば月45時間)を超えて時間外労働を行わせる場合に、特別条項を付ける必要が生じます。上限時間数の基準を守ろうと思っても、職種や業種によっては、著しい繁忙期があったり、緊急対応をしなければならないことがあり、基準を守り切れないケースがあります。会社の実態にあわせて定める必要があります。

特別条項により、限度時間を超える労働は可能になりますが、過労死ラインと言われる月80時間は超えないことをおすすめしています。業務の効率化を図ることで、労働時間の短縮は可能です。効率的な働き方の模索とともに、現実的な労働時間の設定を心がけましょう。

提出するのは、協定書ではなく様式第9号

労基署へ届け出るのは協定書そのものではなく、「様式第9号」です。様式第9号に必要事項を記載し、これに労働者代表者が押印すれば、それ自体が三六協定になるとされています。

様式第9号は厚生労働省のウェブサイトよりダウンロードが可能です。

届出はその地域の労働基準監督署に提出します。自分の会社の地域の監督署がどこにあるかについても、上記の厚生労働省のウェブサイトより確認ができます。

届出をして安全な会社運用を目指しましょう

三六協定のように、規模の小さい会社でも届出が必要なものが意外とあります。届出さえすれば、違法とならずに安全な会社運営が可能となります。制度は積極的に知り活用することで、リスクを避けられるだけでなく、メリットを受けられる場合もあります。

フリーランチは、設計事務所の経営者向けに、採用や会社運営に関するご相談も受け付けております。会社運営に関する詳しいアドバイスをご希望の方はぜひご相談ください。

※2019年4月から、労働基準法の改正により、三六協定の届出が新様式となります。(中小企業は2020年4月以降実施予定)詳しい情報については、厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。